刈谷市議会 2015-09-25 09月25日-04号
ちょっと傍論でそれますが、いわゆる日の丸とあわせて君が代という問題がありますが、少し触れておきたいと思います。 君が代は1880年、海軍省の依頼で作曲されたのが始まりということです。これは音符のことを言ってるんですよね。詞そのものは、随分昔の詞をとってきているということも、一応承知しているところです。それで、じゃ、何が一体問題だということですよね。
ちょっと傍論でそれますが、いわゆる日の丸とあわせて君が代という問題がありますが、少し触れておきたいと思います。 君が代は1880年、海軍省の依頼で作曲されたのが始まりということです。これは音符のことを言ってるんですよね。詞そのものは、随分昔の詞をとってきているということも、一応承知しているところです。それで、じゃ、何が一体問題だということですよね。
外国人参政権問題について、傍論がまかり通っております。最高裁の判決では、住民とは日本国民固有であるというふうな判決が出ているにもかかわらず、その傍論、いわゆる判決ではありませんね。
この判決では、本論で憲法は外国人への参政権の付与を要請していないことを明らかにするとともに、傍論で禁止していないことを明言しており、結果として憲法はこの問題についての判断を立法府にゆだね、法律によって外国人を排除することも付与することもできるとしています。 以上の理由により、本意見書については、不採択とすることを主張し、反対討論といたします。 ○議長(河合熙人) 次に、賛成者の発言を許します。
つまりこの判例では、本論では、憲法は外国人への選挙権の付与を要請していないことを明らかにするとともに、傍論では、禁止していないことを明言しています。結果として、憲法はこの問題について判断を立法府にゆだねており、法律によって外国人を排除することも、扶助することもできるという許容説に立っており、外国人の選挙権は立法府による選挙法によって改正が可能であることを指摘しています。
しかしながら、同判決の傍論では、「民主主義社会における地方自治の重要性にかんがみ、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づき、その区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも、永住者等であって、その居住する区域の地方公共団体と特段に密接な関係を持つに至ったと認められるものについては
しかしながら、一方、同判決の傍論では、民主主義社会における地方自治の重要性にかんがみ、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づき、その地域の地方公共団体が処理するという憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されることから、我が国に在留する外国人のうちでも、永住者等であって、その居住する地域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められる者については
しかしながら、一方、同判決の傍論では、民主主義社会における地方自治の重要性にかんがみ、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づき、その区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも、永住者等であって、その居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて
平成7年2月28日の最高裁判決は、本論で参政権の付与を憲法は要請していないと明らかにしており、傍論で禁止していないことを明言しています。 結果として憲法は、この問題についての判断を立法府にゆだねており、法律によって外国人を排除しても、また外国人に選挙権を付与しても合憲であるとする許容説に立っていることがわかります。
また、裁判の傍論においても同趣旨の発言があり、その部分も含めて裁判官は全員一致でした。 日本共産党は、永住外国人に地方参政権を保障することに国会が直ちに取り組むことを要求して、1998年11月、永住外国人に地方参政権を保障するための提案を発表し、永住外国人地方参政権法案を国会にこの間提出してきました。 以上、意見をつけまして、本請願に反対をするものであります。
首相や外相は,傍論と言っているようでありますが,ぎりぎりの線で裁判所がこういう判断を下したということは,重いものがあると思います。管制塔の移設の問題など,さきに述べました3点の対応,これらを考えるときに,基地を抱える地方自治体として,これから防衛省に物申す上で,この違憲判決を力にしていくべきであると考えますけれども,判決をどのように受けとめているのかお尋ねをいたします。
そういう中で、傍論の部分、判決を構成しない裁判所の意見として違憲の部分があると、こういう御判断でありまして、そこには政治情勢まで踏まえた高度な判決であったかなというふうに思っているところであります。
環境汚染は付随的傍論でないか。 要旨2、当市は主題の事業の安全な操業をどのように確認したか。 要旨3、当市独自の利害から気相水素還元法なる特殊技法について、その有効性、安全性、適切なプラント建設及び技術者の確保を独自に確認すべきでなかったか。 最後に、要旨4、当市は主題について、どのような教訓を得て今後の企業誘致に取り組むのかを尋ねます。